2002-07-23 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第4号
それから、刑罰法規そのものという問題でございますけれども、これは一つはピンクチラシのようなものについての直接の罰則というふうな問題もお尋ねのうちに含まれるかと思いますけれども、これは先ほど大臣からも申し上げましたとおり、その範囲をどういうふうにするか、なかなか難しい問題があるわけでございます。
それから、刑罰法規そのものという問題でございますけれども、これは一つはピンクチラシのようなものについての直接の罰則というふうな問題もお尋ねのうちに含まれるかと思いますけれども、これは先ほど大臣からも申し上げましたとおり、その範囲をどういうふうにするか、なかなか難しい問題があるわけでございます。
○青柳委員 私どもは、粉飾決算がいろいろと問題になって、そして商法違反あるいはその他証取法違反などの規定によって刑事問題にまでされたという例を見るわけでありますが、その刑罰が必ずしも適正に科せられていない、あるいは刑罰法規そのものも軽きに失するというような感じがしないわけでもありません。
これを全体的に見ますと、やはり私ども考えますのは、この刑罰法規そのものが根本的に違うということと、それから刑事訴訟の手続が大分違うためか、たとえばわれわれとしては当然証明があつたと思つたものでも、嫌疑なし、証明不十分といつたようなことで無罪を食つている事件もありますし、中にはこれはどうかなあという事件に案外重い刑が言い渡される場合もあるようでございます。